スクリーンショットと著作権
Copyright : マイクロソフトの著作物の使用についてでスクリーンショットの掲載に関して説明を見て思ったこと。ソフトウェアの動作画面掲載などは、タイトルバーなどインターフェース部分のみMS製品と言うことになる。ならばMSの許諾が必要なのか、と思ったがアレだね。タイトルバーがソフトウェアに組み込まれた時点でMSはインターフェースをソフトウェアの一部として利用することを許諾したことになるからソフトウェアの動作画面掲載に伴うインターフェースの掲載は問題ないんだろうね。ん?ひょっとして解釈間違ってる?